月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

連年贈与!!

2014-01-31

皆様、連年贈与・・・理解していますでしょうか?

言葉事態は聞いたことがあるかもしれませんが、取り扱い

や注意点など詳細まで理解していないケ−スを散見します。

今回は3月の確申告時期を踏まえ記載したいと思います。

【1】贈与税の基礎

「贈与」とは簡単にいうと、贈与者(あげる人)が財産を受贈者(もらう人)

に「あげますよ」と言って、「分かりました」と了解したときに成立します。

(1)「贈与税」は財産をもらった人にかかる

(2)「贈与税」の計算は毎年1月1日から12月31日の暦年で計算する

(3)もらった財産は現金、土地、不動産、など財産価値のあるものが対象

【2】贈与税の計算方法

( 贈与財産の価格  —  110万円(基礎控除)) × 税率

となります。

 様々な特例がありますが、基本的にはもらう方が年間110万円以内の場合

贈与税は0円になるため、申告義務も納税もなくなります。

【3】連年贈与

上記【2】を踏まえ毎年110万円以内の贈与を繰り返すことを言います。

よく見るケ−スは親世代から子供世代に財産を移すために現金・預金を毎年

110万円以内で贈与する場合です。

【4】問題があるケ−ス

(1).「もらった人」がもらったことを知らない

 預金通帳等を通して贈与していても、その預金通帳の管理者と「あげた人」
 
 が同一で、「もらった人」がもらった事実を知らない、もちろん使うこと

 もできない。

(2).分割で渡している場合

 たとえば、最初から550万円贈与する約束でしたが、毎年分割で年110万円
 
 ずつ渡している。

 これは1年目に550万円の贈与があったものと判断されてしまいます。

【5】対処方法

贈与の事実を明確にしておくことが大切です。

(1)毎年贈与契約書を作成する

 贈与をする人・受ける人それぞれが署名・捺印します。

(2)預金口座等を区別

 贈与を受ける人は、自分名義の銀行口座を開設して、金銭の受領など

 の管理をする。もちろん通帳の管理も自分で。

(3)未成年者の場合

「もらう人」が未成年者の場合は法定代理人(通常は親権者・

父親が贈与者の場合は母親)が確認し、契約書に署名・捺印する。

【6】応用・生命保険活用

あまり年少のうちから現預金を渡してしまうと、ムダ使いしそうで

心配だという親世代も多いです。

そのため生命保険(年金保険など)を活用しているケ−スが増えています。

手順として

(1).現預金の贈与契約を結ぶ

(2).現預金を贈与する

(3).贈与された現預金を保険料として民間の年金保険の掛け金に預ける

(4).将来(一定年齢)になったところで年金として手元に

これだと、目の前に自由になる現預金が有りませんので、子供の

教育上良いと判断して利用する事例が増えています。

平成27年以降の相続税の改正を踏まえ、対策として上記の相談が

増えています、気になる方はいつでも御相談下さい。

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