月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

個人住民税の特別徴収を導入しました。

2017-05-31

半年ほど前に、同テ-マの基礎的なことを
記載しました。
今回は実務的なことを記載します。

【1】事務所の住民税

今まで、事務所の職員の住民税については
普通徴収にしていました。

以下の理由で導入していませんでした。

★職員の納税体験

職員は事業主ではないのでなかなか
銀行で税金を納めることがありません。

自ら現金を用意して、銀行に行って
納税する・・・これが大事です。

納税することが嬉しい人はいないと
思います。

天引きでは感じられない
納税するときの気持ちを体験して
欲しいと思っていました。

【2】特別徴収を導入して

平成29年6月支給の給与から
特別徴収を導入することになりました。

①書類が届きました。

4月末辺りから各市区町村から
特別徴収に関する書面が来ました。

同封されているものは

1)12ケ月分の納付書
2)事業主向け通知書
3)職員向け通知書
4)特別徴収の手引き

どの市区町村も内容物は同じ
ですが、大きさや書式は
マチマチです。

②管理の方法

特別徴収用のクリアファイルを
用意して、市区町村ごとに
混ざらないように一括保管しています。
最初が肝心なので、しっかり管理しましょう。

【3】導入して気がついたこと

①納税が0円の市区町村分

平成28年の給与収入が100万円以内
の場合は特別徴収の連絡は通知書だけだと
思っていましたが、納付金額の記載がない
納付書が12枚同封されていました。
これは無駄なのでいらないのでは
ないかと思います。

②個人向け通知書

市区町村により書式は違うのですが
多くの市区町村は名前しかわからないように
配慮した書面(軽いのり付け書面)
を採用し、手渡された本人が書面を
開いて内容確認する方式
になっていますが、
一部の市区町村は丸見えの書式で
来ていました。

事業主は事業主向け通知書で内容は
確認しているのですが、
職員本人に手渡す書面は丸見えでない
方が渡し易く思いました。

③中途入所

4月から採用の職員については
当然特別徴収の書面は来ていない
ですが、ここは来年から特別徴収に
したいと思っています。

手続きすれば特別徴収に変更も
出来ますが、次年度からにします。

④納税方法

基本的に銀行・郵便局・市役所等
でしか納税が出来ません。
せめて「ペイジ-」等に対応していると
手間が少ないのですが、
人材の退職等により当初送達された
納付書の金額が変更されることを
考慮するとまだまだ難しいですね。

 

実際に自分自身で経験してみて初めて
手続き等の煩雑さ等に気付いたことが沢山ありました。

この経験を、今後起業したばかりのお客様へのアドバイス等
に生かしていきます!

山口会計  山口

 

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