月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

年金保険料の支払は将来の為だけか? (2)

2015-09-29

前回は遺族年金について取り上げましたので、
今回は障害年金について取り上げたいと思います。

【1】障害年金

障害年金とは公的年金の一つです。
障害年金は、障害によって生活に支障が出てしまった場合に
支払われる年金のことです。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージ
がありますが、現役世代でも、病気やけがなどで障害が生じた
ときには、「障害年金」が支給されます。

【2】障害基礎年金

(1)概要

国民年金に加入している間(もしくは60歳以上65歳未満の間)
に初診日のある病気やケガで、政令で定める障害等級表の
1級または2級による障害の状態になった方は、
障害基礎年金が受けられます。
20歳になる前に1級・2級の障害の状態になった場合は、
20歳になったときから受けられます。
ただし受給するためには認定を受ける必要があります。

(2)支給条件

1)国民年金に加入している間に初診日があること
2)一定の障害の状態にあること
3)保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。

①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

(3)原則的な年金額


1)1級の障害の場合・・・780,100×1.25+子の加算
2)2級の障害の場合・・・780,100+子の加算
子の人数による加算は以下の金額です。
1人につき・・・224,500円  3人目以降・・・74,800円

【3】障害厚生年金

(1)概要

厚生年金加入者が障害が残った場合は
障害基礎年金+障害厚生年金の両方を受給することが
できます。
しかも、国民年金の障害基礎年金の場合は、年金を受給できる
条件が1級~2級の障害が残った場合となっていましたが、
障害厚生年金の場合は1級~軽度の障害までと受給者の
範囲が広くなっています。

(2)支給条件

1)厚生年金に加入している間に初診日があること
2)障害基礎年金の条件と同じ
3)障害基礎年金の条件と同じ

(3)原則的な年金額

平成27年4月分から以下の通りとなります。
1)1級  報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額224,500円
2)2級  報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額224,500円
3)3級  報酬比例の年金額 (最低保障額585,100円)
報酬比例部分の年金額は、複雑な算式があるのでここでは
割愛させて頂きます。

【4】結論:障害年金は「リスクに対する備え」

以上が障害基礎年金・障害厚生年金の大まかな説明となります。
交通事故や病気などをキッカケとして、障害の状態に陥る可能性は
誰にでもあることです。

もちろん生命保険や医療保険による備えも大事なことではありますが、
生存中における一生涯の保障となると障害年金が必要になります。
万一のことが起こらないに越したことは有りませんが、
「備えあれば憂いなし!」もし保険料を支払っていない方が
いらっしゃるならば、あらためて考えてみましょう。

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