月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

国外財産についての課税強化について

2013-09-30

平成25年から国外財産の把握・課税漏れ防止・課税強化等の観点から

国外にある財産についての報告義務等の強化がされます。

現状、所得税・相続税・贈与税において課税漏れが多いとの国税庁の見解から

処置されたようです。

今回は大まかな概要を記載していこうと思います。

【1】国外財産調書制度

平成24年度の税制改正において、国外財産を保有する方からその保有する

国外財産について申告をする仕組みが創設されました。

具体的には平成26年3月15日が最初の提出日となります。

(I)国外財産調書を提出しなければならない方

 国内居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、年の12月31日において、

 5千万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額

 その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の3月15日までに提出

 しなければならないこととされました。

(注)「非永住者」「国外財産」の定義については細かくなりますので
 ここではまず概要の理解をしてください。詳細は別途御相談ください。

(2)国外財産の価額

 国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして

「見積価額」によることとされています。また、「邦貨換算」は、同日における

「外国為替の売買相場」によることとされています。

(3)国外財産調書の記載事項

 国外財産調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、

国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。

(4)故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則

 国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく

提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処され

ます。ただし、期限内に提出しなかった場合には、情状により、その刑を免除すること

ができることとされています。

【2】国外に居住する相続人等に対する課税の強化

(1)概要

 「日本国内に住所を有しない個人で日本国籍を有しないものが、

日本国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を、

相続税又は贈与税の課税対象に加える。」

この改正は、平成25年4月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する

国外財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

(2)解説

 つまり、国内に居住する親から外国籍で外国に住む子や孫への相続・遺贈や贈与

で財産を渡した場合には、現行では、国外財産については相続税・贈与税はかかりません。

しかし、平成25年4月1日以後の相続・遺贈又は贈与については、

国外財産についても相続税・贈与税の課税対象にするというものです。

国外財産とは、外国の不動産、外国にある金融機関の預金や外国債などです。

【3】情報収集について

(1)国外送金についての報告

 国外送金等についての情報を金融機関から提出させる制度として

国外送金等調書制度が導入されています。

金融機関を通じて国外への送金又は国外からの送金の額が100万円を超える場合は

金融機関に対して報告義務を課しています。

(2)租税条約

 条約相手国の課税当局と情報を交換する。

これは数十年前から多くの情報をやりとりして、課税に利用しているようです。

いずれにしろ今後は情報収集がより進んでいくことが容易に想像できます。

相続・贈与等については今後の増税も考慮し、不安がある方は早めにご相談ください。

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