月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

相続発生時の手続きの流れ

2021-11-12

相続が発生すると、精神的にも不安定な状況で

様々な手続きを整然と進めなければなりません。

主たる手続きの概要をまとめてみます。

 

【1】死亡届の提出
  
   7日以内

  死亡届は、死亡者の本籍地・死亡地又は

  死亡届出人の所在地の市区町村に提出します。

   死亡届出書の用紙は、死亡診断書と死体検案書と

  一体となっています。
 
  死亡診断した医師に記入してもらう必要があります。

  死亡届と死亡診断書の用紙は後で行う手続きでも

  必要となるので、コピ-しておくと良いです。

 

【2】年金関係・受給者死亡届の提出

   国民年金14日以内・厚生年金10日以内

  年金を受けている方が亡くなると、

  年金を受ける権利がなくなるため、

  「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

  なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)

  が収録されている方は、原則として、

  「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
 
  手続きは手続する人の住所地の年金事務所になります。

 

【3】健康・介護保険の資格喪失届の提出
   
   14日以内

  国民健康保険の場合は、市区町村によっては死亡届により

  手続きが行われることもありますが、そうでない場合は

  遺族が市区町村に資格喪失届を提出する必要があります。

  また協会けんぽの健康保険に加入している場合は

  事業主が5日以内に手続きを行います。

 

【4】世帯主変更届の 提出

   14日以内

  世帯主が死亡した際に市区町村へ届け出る書類のことです。

   亡くなった世帯主から、新しい世帯主へと

  登録変更をするために行います。

  これは15歳以上の遺族が2人以上いる場合

  提出が必要になります。

 

【5】相続放棄と限定承認

  3ヶ月以内

 

(1)相続放棄

  相続放棄とは「被相続人の財産を一切相続しないこと」です。

   相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになります。

   本来自分が相続する予定だった財産は他の相続人同士分け合う

  ことになりますから、自分の子どもへ相続権が移ることもありません

  相続放棄は多くの場合、被相続人が抱えていた多額の負債を

  免れるために行われます。

  手続きは被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

 

(2)限定承認

  プラスとマイナスの財産があるときに、プラスの財産の限度で

  マイナスの財産も承継するものです。

  相続財産が全体的にマイナスとなっていたとしても、

  相続人が相続した財産以上の負債を負うことがありません

  手続きは被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

 

【6】準確定申告

   4ヶ月以内

  亡くなった人の所得に対して行われる確定申告を指します。

  その申告を行う義務のある人は相続人全員です。

  ほとんどの場合は毎年確定申告している方が必要になる

  手続きです。
  
  相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に

  申告と納税をしなければなりません。

  提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署になります。

  その納税義務者は相続人になります。

 

【7】相続税の申告・納付

   10ヶ月以内

  一定額以上の遺産がある被相続人の遺産を相続した相続人

  しなければならない手続きです。

   相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に

  申告と納税をしなければなりません。

  提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署になります。

 

【8】その他

  上記だけでなく下記の手続も順次進めなければなりません。

 

 (1)公共料金などの名義変更

 (2)クレジットカードの廃止

 (3)財産明細の作成

 (4)遺言書の有無の確認

 (5)遺言書が無い場合の遺産分割協議書の作成

 (6)生命保険の請求

 (7)不動産預貯金有価証券等の名義変更解約

 

 すべての手続を順序だてて行わなければなりません。

 すべてを相続人が1から行うのは大変です。

 ご自身の財産明細などは生前に整理して、資料と共に

 わかりやすく保管することが肝心です。 

 
 山口会計 山口

 

【過去の相続に関する記事はこちら】

相続に関する民法の改正(2019.7施行)

相続税の税務調査

 

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