月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

「年収の壁」整理しましょう!!

2025-05-08

 年収の壁は税金だけでなく、社会保険に関する壁も存在します。

 少し整理してみましょう。

 

【1】年収100万円の壁(住民税)

  住民税の壁です。住民税は、お住まいの都道府県・市区町村に支払う税金ですが、

  原則的には、年収93万円~100万円を超える人が課税対象になります。

  (都道府県・市区町村によって、異なります。)

 

  ●令和8年課税分(令和7年度所得基準)からはこの壁は110万円となります。

 

【2】年収103万円の壁(所得税)

  所得税の壁です。所得税は、所得に応じて支払う税金ですが、

  所得からは、ほぼすべての人が適用できる基礎控除48万円と、

  給与所得控除55万円(給与収入が162万5000円まで)を差し引くことができます。

  つまり、妻の年収が103万円以下であれば、103万円―48万円―55万円=0となり、

  所得税はかかりません。しかし、103万円を超えると、所得税がかかるようになります。

 

  ●令和7年からはこの壁は160万となります。

   所得に応じて数字は変わります、前月のブログ参照してください。

 

【3】年収106万円の壁(社会保険)

  社会保険の壁です。配偶者が次の5つの条件をすべて満たした場合、

  配偶者は社会保険上の扶養から外れ、勤め先の社会保険に入ることになります。

  ① 労働時間が週20時間以上

  ② 月収が8万8000円以上(8万8000円×12ヶ月=105万6000円≒106万円)

  ※月収に残業代や交通費は含まない

  ③ 勤務期間が2ヶ月超の見込み

  ④ 勤務先の従業員が51人以上

  ⑤ 学生ではない

 

  ●今後、④の企業規模要件を段階的に撤廃する方針が示されています。

 

【4】年収130万円の壁(社会保険)

  会社の規模が小さいなどで、106万円の壁の条件を満たさない場合でも、

  配偶者の収入が130万円を超えると、すべての人が社会保険に加入することになります。

  配偶者は、勤務先の厚生年金、健康保険に加入するか、

  国民年金、国民健康保険に加入します。

 

  ●この壁の増額は今のところ予定がありません。

 

【5】配偶者手当について

  人事院の「令和6年職種別民間給与実態調査」によると、

  配偶者に家族手当を支給する企業は約54%で、この9割近い企業が

  配偶者の収入による制限を設定しています。

  配偶者の収入制限は「103万円」とする企業が約43%、

  「130万円」とする企業が約34%となっています。

  この制限も税金・社会保険と並び「壁」を形成する要素となっています。

  令和7年度の税制改正で所得税の103万円の壁が160万円へと

  大きく増額されましたが、住民税・社会保険の壁はこれにリンクしていません。

  思わぬ税負担等が発生しないように、制度内容を理解しておくことが重要です。

     
  山口会計 山口

多摩エリアで、創業50年超の業歴を誇る山口税務会計事務所。八王子市・立川市・多摩市に接する日野市(JR中央線豊田駅から徒歩5分)の税理士事務所(認定支援機関)です。税理士業務・会計サポートで中小企業経営者のお悩みを伺っております!日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業起業、相続その他税務のご相談をお待ちしております。
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