月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

民法改正

2017-08-31

民法の改正案が平成29年5月26日に成立し6月2日に公布されました。

簡単に確認したいと思います。

【1】施行時期

改正法の施行日は、公布の日(平成29年6月2日)
から起算して3年を超えない範囲内において
政令に定める日とされます。
現段階では、2020年1月もしくは同年4月に
施行されるとする見方が有力なようです。
また附則では、基本的に、施行日前に原因のある
事項は旧法によることとされています。

【2】重要な改正項目

重要な改正点は多数ありますが
税務的な視点から、ピックアップ
してみます。

(1)消滅時効

①消滅時効とは

一定期間の経過により、債権などの財産権が消滅
する制度のことです。

②改正内容

現行制度では、「権利行使できる時から10年間」
という原則に加えて、
職種別に1~3年の短期消滅時効が設けられています。
改正民法では、職種別の短期消滅時効が廃止され、
支払いを請求できる期間は、
①請求権があると知ったときから5年、
②知らなかったときは請求できるように
なってから10年
と二種類に簡略化されました。

(2)法定利率

①法定利率とは

当事者同士で利息について取り決めをしていない
貸し借りに使われる利率を言います。

②改正内容

5%から3%に引き下げられました。
市場の金利に合わせて3年ごとに見直す
変動制になりました。
史上まれにみる低金利が続いている
状況に合わせたものです。

 

(3)個人保証の一部制限

①改正案の観点

1)企業向け融資における保証人の保護と、
2)第三者による連帯保証の原則禁止、
の2点を柱に議論が進められました。

②改正内容

金融機関との間で、保証契約又は根保証契約
については、契約締結に先立ち、契約締結前
1か月以内に作成された公正証書により、
保証人となる意思表示を明らかにして
いなければならないとされました。

【3】その他改正項目

上記以外でも
(1)定型約款及び債務不履行
(2)解除その他契約に関する諸規定関係
(3)債権譲渡関係
(4)相殺関係
(5)反対給付関係
(6)売買関係関係
(7)賃貸借関係
など多岐にわたります。

【4】対応

今後の施行に合せて解説書等が
発行されると思います。
事業運営上知らなければならない
改正もあります。

注目です。

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