月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

アルバイト・パートの方の年収の壁

2025-09-11

 

12月の年末調整が近づくと

アルバイト・パートで働く方は

年間収入の調整をする方が多いと思います。

令和7年分の目安を考えてみます。

【1】扶養親族の範囲内で働く方

(1)令和6年まで103万以内で働いていた方

 これまで所得税のかからない範囲内だった「103万円」

 という数字を基準に働いていた方については

 改正により労働時間やシフトの日数を増やすなど

 働き方の幅を広げることができる様になりました。

 令和6年までは

 1,030,000(給与収入)―550,000(給与所得控除)=480,000(所得)

 480,000(所得)―480,000(基礎控除)=0 
  ★所得が48万以内であれば扶養親族となっていました。
  
(2)160万以内であれば所得税はかかりません

 令和7年より160万円以内であれば所得税が
 
 かかりません。給与所得控除と基礎控除が増額されたためです。

 1,600,000(給与収入)―650,000(給与所得控除)=950,000(所得)

 950,000(所得)―950,000(基礎控除)=0

 ①所得税は0円となります。

 ②しかし所得95万 > 扶養要件所得58万

  なので扶養親族にはなれません。

  ★令和7年より所得が58万以内であれば扶養親族となります。

  働いた方本人の収入が160万円以内であれば

  所得税はかからなくなりましたが

  この影響で主たる給与所得者の所得税が増加することになります。

  ただし配偶者の場合は配偶者控除が適用できなくなっても

  配偶者特別控除が適用できるので影響は段階的になります。

(3)社会保険料・住民税の負担
 
 一定の年収(約106万・110万・130万)を超えると

 社会保険への加入が必要になる場合があるとともに、住民税が

 課税されます。社会保険料を支払うと、年収によっては手取り額が

 減ってしまう場合があります。

 ①106万・従業員数51人以上の企業で働く場合に勤務時間・日数等の条件に

  該当すると社会保険料の負担が生じます。

 ②110万・住民税(均等割り)が課税される基準です。

 ③130万・勤務時間・日数等の条件に該当すると社会保険料の負担が生じます。
 
【2】学生アルバイトの場合

 (1)上記【1】と同様の取り扱いになっていますが、

  親の所得税について下記のような特例があります。

  19歳以上23歳未満の子供を持つ親を対象とする特定扶養控除について、

  子供の年収要件を引き上げる方針が示されました。

  この改正により、大学生などのアルバイト収入が増えても、

  親が受けられる税制上の優遇措置が維持されます。

  123万円を超えたあとは「特定親族特別控除」となり、

  150万円を超えた後も、控除額を段階的に減らす仕組みを導入し、

  収入が増えたにも関わらず世帯としての手取りが減ることは

  できるだけないように考慮されています。

   ①対象者:19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ納税者
 
   ②子供の年収要件:103万円以下から150万円以下に引き上げ

   ③控除額:所得税63万円、住民税45万円(変更なし)

   ④適用開始時期:令和7年分

  (2)学生本人について

   上記(1)は親の所得税上の特例です。

   学生本人については他の扶養親族と同様に【1】の取り扱いで

   考えるので、社会保険等を考慮に入れて働くことが必要です。
   
    まとめると

   ①110万円超・住民税がかかる

   ②130万円超・親の健康保険から外れる

   ③150万円超・親の所得税負担が増える

   ④160万円超・本人に所得税がかかる

 
 基礎控除・給与所得控除については本人の年収に応じて

 金額が変わります、年末に予定外の税額とならないように

 早めに確認することが重要です。

 

 

  山口会計 山口

多摩エリアで、創業50年超の業歴を誇る山口税務会計事務所。八王子市・立川市・多摩市に接する日野市(JR中央線豊田駅から徒歩5分)の税理士事務所(認定支援機関)です。税理士業務・会計サポートで中小企業経営者のお悩みを伺っております! 日 々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業起業、相続その他税務のご相談をお待ちしております。
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