月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

相続が発生した場合の金融機関での手続き

2026-04-10

相続が発生した場合の金融機関での手続き

について今後の動きがあるので確認します。

【1】金融機関での手続きの流れ

 (1)銀行への連絡

  口座名義人が亡くなったことを銀行へ連絡し、

  口座を凍結(入出金を停止)させることから始まります。
 
 (2)書類の受け取り

  銀行から「相続手続依頼書」などの必要書類一式が郵送されるか、

  窓口で渡されます。

 (3)必要書類の準備・提出

  戸籍謄本や印鑑証明書などを揃えて、郵送または窓口へ提出します。

 (4)払戻し・名義変更

  遺産分割協議書・遺言書等の不備がなければ、

  通常2週間程度で指定口座への振込みや名義変更が完了します。

【2】 一般的な必要書類

 金融機関や遺言書の有無によって異なる場合があります。

 主なものは下記のとおりです。
 
 ・預金名義変更依頼書 / 相続届(各銀行所定の用紙)

 ・亡くなった人の戸籍謄本類:出生から死亡まで連続したもの

 ・相続人全員の戸籍謄本:現在のもの

 ・相続人全員の印鑑証明書:通常発行から3〜6ヶ月以内のもの

 ・遺産分割協議書:相続人全員が実印で押印したもの(協議を行った場合)
 
 ・通帳・キャッシュカード

【3】注意点

 相続手続きを完了するに当たり下記の事を注意してください。

 (1)公共料金の引き落とし・振替納税等

  口座が凍結されると引き落としも止まるため、

  早めに支払口座の変更が必要です。

  固定資産税などの税金の振替納税も出来なくなるので、

  市役所等で納付書を発行してもらう必要があります。

 (2)事前予約

  窓口で手続きを行う場合、多くの銀行で来店予約が推奨

  (または必須)されています。

  予約が無いと担当者がいない、予約の空きが無い等で

  出直す必要が出る場合が多いです。

  遠方の場合でも基本的には考慮されません。

 (3)原本返却

  戸籍謄本や印鑑証明書の原本は、窓口で「返却して欲しい旨」を伝えれば

  確認後に返却してもらえることが一般的です。
  
  法定相続情報一覧図
 
 (亡くなった方と相続人の関係を家系図のように1枚にまとめた公的な書類)

  にしておくと手続が早いです。

【4】金融機関横断の手続き一元化(2026年4月発表)

  大手銀行や証券会社など

 (三井住友フィナンシャルグループ、野村ホールディングス、大和証券グループ本社など)が、

  相続手続きを一括で対応できる新会社を今秋にも設立する方針を固めました。

 (1)メリット
 
  これまで金融機関ごとに必要だった書類提出が、

  この仕組み(「みらいたすく」)を通じて一度で済むようになります。

 (2)隠れ口座の照会

  把握していなかった故人の口座もまとめて検索・照会

  できる機能が検討されています。

 (3)開始予定

  2027年に一部地域で試験導入、2028年に全国展開を目指しています。

【5】オンライン一括申請サービスの開始(2026年4月〜)

 金融機関向けの新サービス

 「相続非対面受付サービス TSUGI+(つぎたす)」

 などが2026年4月から提供開始されています。

 相続人と金融機関の双方の負担を軽減するため、非対面対応の

 スマートフォンやPCからオンラインで一括申請できる仕組みが

 全国の金融機関で順次導入される見込みです。

【6】「相続時口座照会制度」の運用(2025年4月開始)

 2025年4月から、預金保険機構を通じて故人の預貯金口座を

 「まとめて探せる」制度が本格運用されています。

 具体的な制度概要としては1回の申請で、日本国内の多くの銀行

 に故人の口座があるかどうかを確認できます。
 
 手数料:1件あたり5,060円程度で利用可能です。

 相続税に関しての金融機関手続きが統一されて

 2度手間・3度手間がなくなることは大変好ましいことです

 本手続により多くの金融機関が対応できるようになることを望みます。
    
      
  税理士法人だいち 日野事務所 税理士山口
 

多摩エリアで、創業50年超の業歴を誇る山口税務会計事務所。八王子市・立川市・多摩市に接する日野市(JR中央線豊田駅から徒歩5分)の税理士事務所(認定支援機関)です。税理士業務・会計サポートで中小企業経営者のお悩みを伺っております!日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業起業、相続その他税務のご相談をお待ちしております。
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