月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

相続土地国家帰属法!!

2022-10-06

仰々しいタイトルですが、

内容が解れば怖いものではありません。

令和5年4月27日から施行されますが

事前に確認してみましょう。

【1】相続土地国庫帰属法とは

 相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、

 その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度です。

 簡単に言うと、

 「相続した不要な土地を国に渡すことができる制度」です。

 ただし、何でもかんでも引き取ってくれるわけではありません。

 ここには当然ル-ル(要件)があります。

 

【2】手続きの概要

(1)承認申請

 申請権者は相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者になります。

 これらの者は法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、

 承認を申請することができます。

 
(2)調査

 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、

 その職員に調査をさせることができます。

 

(3)承認

 法務大臣は、承認申請された土地が、下記【3】に当たらないと

 判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。

 

(4)国庫への帰属

 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、

 一定の負担金を国に納付した時点で、

  土地の所有権が国庫に帰属します。

 一定の負担金とは10年分の土地管理費相当額とされています。

 

【3】帰属の承認ができない土地

 申請しても下記に当てはまる土地については

 帰属の承認がされません。

(1)申請をすることができないケース

 ① 建物がある土地

 ② 担保権や使用収益権が設定されている土地

 ③ 他人の利用が予定されている土地

 ④ 土壌汚染されている土地

 ⑤ 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

 

(2)承認を受けることができないケース

 ① 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 ② 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

 ③ 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

 ④ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

 ⑤ その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

【4】施行前に相続した土地について

 本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、制度の対象となります。

 例えば、数十年前に相続した土地についても、制度の対象となります。

 

【5】まとめ

 相続した、

 「遠くに住んでいて利用する予定がない」、

 「山林を相続したけど売却先が見つからない」
 
 等の土地について、有効な処分方法となることを期待します。

 現状まだ施行されていないため、詳細がこれから明確になる部分もあります。

 今後の情報に注目です。

 山口会計 山口
 

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