月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

初めてのNISA(少額投資非課税制度)

2014-02-28

2014年からNISA(少額投資非課税制度)がスタートしました。

NISAでの魅力はなんといっても、

年間100万円までの投資から生じる譲渡益や配当が

5年間非課税となること。

つまりNISA口座で取引を行なうと利益に対する

約20%の税金がかかりません。

【1】開設・購入してみました。

  (1)動機

   私自身は、株式の売買にはもともと興味がありません、

   ただ今通っているスポ−ツクラブ(ジム)の系列店

   が近くに何店舗かあるので、たまには違う店舗にも

   行ってみたいと思い、調べてみると、

   株主優待で年間数回分の無料券(全店共通)

   が頂けることを知りました。

  (2)証券会社選定

   どこの証券会社がいいかわからなかったので、

   手数料のなるべく低い証券会社のうち、

   ネット専用かつ名前の知っている証券会社

   を選定しました。

  (3)口座開設

   ネット上で口座開設の申込書を印刷して郵送しました。

   必要書類は本人確認書類(免許証の写し)だけでした。

   後日会員IDとパスワ−ドが送付されてきました。

   これでログインして取引スタ−トです。

  (4)NISA口座開設

   実は(3)でNISAが始められると思っていましたが、

   ログインしてみると、NISAを始めるには別途

   NISA口座の開設申し込みが必要でした。

   そのため、申込書と住民票を新たに証券会社に

   送付して開設を待ちました。

   そこで知ったのですが、現状NISAは1人1口座しか

   持てないため、税務署に開設の確認を証券会社がしなければ

   ならないらしく、それに1月ほど要しました。

   (5)いよいよ購入

   まずは購入資金を証券会社の専用口座に振り込み

   目当てのスポ−ツクラブ(ジム)の買い注文を

   出しました。

   (6)あとは待つだけ

   3月末までに取引が成立すれば、株主無料優待券

   が数枚手に入るので、気分転換に違った店舗に

   顔を出して汗流したいと思います。

【2】注意点

   (1)配当金が非課税とならない場合

   配当金を郵便局や銀行の口座で受け取ると20%の税金が

   取られてしまいます。

   NISA口座で購入した株の配当金や、上場投資信託、

   不動産投資信託の分配金を非課税とするには、

   証券会社の口座(証券口座)で受け取る

   「株式数比例配分方式」

   を指定することが必要です。

   銀行口座や郵便局で受け取る場合、

   現在のシステムでは非課税扱いであることが

   把握できないため課税されてしまいます。

   これはあまり知られていないようです。
 

   (2)損益通算が出来ない

   現状の法律、2014年以降のNISA以外の通常口座では、

   損をしたら3年間持ち越して、利益がでたら通算できます。

   (例、2013年にー10万円、2014年に+30万円なら、

   2014年は20万円に対して税金を計算)

   NISAでは、損をしても通算できません。

   (3)総額で100万円

   2014年1月に100万円をNISAで使い、

   2014年10月に売却したとします。

   この場合、2014年は、もうNISA口座を使えません。

   枠を使っているからです。2015年になれば、

   また100万円の枠ができます。

   (4)新規購入分しか使えない

   NISAで非課税となるのは、2014年以降、

   新規に投資したものだけです。

   今もっている資産を入れることはできません。

   入れるとしたら一度売却する必要があります。

調べてみると結構問題点があります。

ただそれらを把握した上で

優待券目当てで長期保有目的で購入しました。

やはり、自分で手を出してみると、

より興味が湧き真剣に情報収集するようになります。

習うより実践・・・その通りだと思いました。

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