月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

株式会社と合同会社の違い

2018-02-01

最近会社設立するお客様の中で株式会社ではなく合同会社を

選択する方が目立つようになりました。

ここで両社の違いを合同会社を中心に記載してみます。


【1】合同会社とは

合同会社は、出資者全員が有限責任社員となって構成する法人です。

個人事業主や合名会社、合資会社の場合には、

事業破綻や倒産に陥った際、無限に責任を負うこととなっています。

ところが、合同会社は、株式会社と同じように「間接有限責任」になります。

出資金以上の債務を負わずに済みます。

こういった一定のリスクを回避できるという点が、大きな特徴となります。

【2】合同会社のメリット

①設立費用が安い

 登録免許税が、株式会社では最低でも15万円かかるのに対して、

 合同会社は6万円で済みます。公証役場での定款認証も必要ない為、

 認証費用の約5万円も不要となります。

②役員の任期がない

 株式会社のような役員変更登記の必要がありません。

 株式会社では、最長10年ごとに少なくとも役員変更登記1万円が必要になります。

③経営の自由度が高い

 利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができます。

 また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。

 定款で規定できることも自由度が高いです。

④その他税法上の取扱い・組織変更
 
 税務的取扱いは、株式会社とまったく同じです。

 また合同会社という形態で独立したが、事業が大きくなってきたので、

 株式会社に移行する場合も10万円程度の費用で株式会社に変更できます。
 

【3】合同会社のデメリット

①全員の合意が必要

 意志決定は、社員全員の合意が必要になります。

 したがって、意見が分かれることがあり、

 意思決定がスムーズにいかない可能性があります。
 
 出資の割合で意思決定できる株式会社と比べて、ここが大きな違いになります。

②認知度が低い

 社会的に認知度が低いこともデメリットなのかもしれません。

③社長の名称
 
 社長の名称は「代表社員」と言います。「代表取締役」ではありません。

 名刺やウェブサイトなどの肩書きには、「代表取締役社長」とは名乗れません。

 ここをデメリットと考える方もいるかもしれません。

④上場はできない

 株式会社ではないので、上場することができません。

 創業数年で上場を目指すという方は、最初から株式会社がいいかもしれません。

⑤資金調達の手段も株式会社と比較すると少ない

 株式を増資して、資金調達するといったことが、合同会社ではできません。

【4】増加する合同会社

 合同会社の設立数は、2006年(平18年)が3300社(年間)でしたが、

 平24年は10,000社突破(年)、平成27年は約 22,200社(年)も設立されています。

 同年の株式会社設立数は88,000社ですので、

 株式会社:合同会社=4:1の割合で設立されています(5社に1社が合同会社)。

 合同会社は、以前の「有限会社」のメリットに似た特質を有していることもあり、

 有限会社に代わって合同会社が増えつつあります。

会社設立を考えている方は上記メリット・デメリットを勘案して

組織形態を選んでください。

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