月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

デジタル遺産と相続税

2022-08-09

すでにデジタル終活については以前記載しましたが、

今回はデジタル遺産について掘り下げてみます。

デジタル終活とは

 

【1】デジタル遺産は相続財産になるのか

 被相続人(亡くなった人)が保有していた現金預金、土地や建物等の不動産、

 株式などの有価証券には相続税が課税されることは広く知られています。

 しかし、仮想通貨などの「デジタル遺産」についても相続税が課税される

 ことはあまり知られていません。   

 仮想通貨だけではなく、ネット銀行の口座やFX口座、

 ネット証券口座などのインターネット上にある財産には

 相続税が課税されます。

 

【2】パスワードが分からなくても課税対象

 「デジタル遺産」はIDとパスワードにより本人確認を行い、

 資金の引出しなどを行います。

 しかし、相続人がパスワードを知らず、口座にアクセスすることも解約することも

 できない状況に陥る場合があります。

 このような場合にも相続税の対象になるのでしょうか。

 国税庁の答弁では、「パスワードの分からない仮想通貨は相続財産に含まれるのか」

 という問いに、

 「相続人が被相続人のパスワードを知らない場合であっても、

 相続人は仮想通貨を承継することになるため、『相続税の課税対象』となる。」

 という旨の回答を行いました。

 このことから、パスワードが分からず現金化できないデジタル遺産についても

 相続税の課税対象から除外できないという見解になっています。

 ただ実務的には「財産金額がいくらになるか」という問題が残ります。

 この点については今後どのような方法で整備されるか動向に注目です。

 

 

【3】デジタル遺産が把握出来ない場合のリスク

 もし、故人がデジタル遺産を持っていることを知らずに相続の手続きをして、

 遺産分割協議が終わった後にデジタル遺産があることがわかった場合、

 協議をやり直す必要が出てきます。

 協議に時間がかかって相続税の納付期限を過ぎると、延滞金が課せられてしまいます。

 また申告漏れが発覚したことで追加納付が発生する恐れもあるでしょう。

 保有していたデジタル遺産の金額が大きければ、

 その金額に応じて相続税も追加で支払わなければなりません。

 デジタル遺産がプラスの財産であれば税金を納付しても資産が目減りするだけで済みますが、

 もしレバレッジをかけたFX取引などでデジタル遺産がマイナスの財産になっていた場合、

 その返済義務を相続人が追うことになってしまうケースもありますので注意が必要です。

 

【4】仮想通貨(暗号資産)の評価方法

 国による裏付けがあり、その価値が保証されている法定通貨と異なり

 仮想通貨は需給によって価値が変わるため、価格が常に変動しています。

 そのため、相続時や贈与を受けるタイミングで故人が持っている

 仮想通貨の資産価値を評価する必要があります。

 仮想通貨には多くの種類がありますが、ビットコインなどの活発な市場が存在する

 仮想通貨の評価方法については、ある程度の代替性が確認されていることから、

 外国通貨と同じように課税時期における取引価格を参考にします。

 逆に、活発な市場が存在しない仮想通貨については、

 売買実例価額や精通者意見価格などを勘案して、個別に評価します。

 評価方法が複雑になるので、被相続人がマイナーな仮想通貨を保有していた場合、

 相続人が個人で判断せず、専門家へ相談した方が良いでしょう。

 

【5】デジタル遺産の相続で家族を困らせないための対策

 デジタル遺産がある場合、いざというときに家族を困らせないために、

 必要な情報を紙で残しておくことが非常に大切です。

 残しておくべき情報は次の3つになります。

 ①デジタル遺産の一覧表

 ②情報端末に入るためのパスワード

 ③デジタル遺産へのアクセスに必要なIDとパスワード

 これらの情報を、エンディングノートなどにまとめておき、

 いざというときに家族が困らないようにしておくことがお勧めです。

 ご自身で必要な情報を記入し、いざというときはそれを見てもらえるよう

 信頼できる家族等に伝えておくことが大切です。

 
 私も少ないながらもネット銀行などを使っているので

 情報を家族と共有しておきたいと思います。 

  山口会計 山口
 

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