月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

中小企業社長の退職金

2017-09-29

中小企業の社長等の役員の方々の
老後の準備については年金の準備と
退職金の準備が重要になります。

今回は退職金のもらい方についての
注意点を記載します。

【1】退職金の準備


大まかに下記の3方法があります。

①会社からの退職金

会社での資金手当て等の準備が必要です。

②小規模企業共済への加入

個人で準備します。
(内容は過去ブログ参照

③個人型確定拠出年金

個人で準備します。
(内容は過去ブログ参照

【2】退職金についての税制


①退職金(退職所得)

退職所得については、勤続年数に応じた
「退職所得控除」を差し引いた上で1/2
をした金額を他の所得と合算することなく
分離課税により税額が計算されます。

②退職所得控除

この退職所得控除は、
勤続年数20年までは1年につき40万円、
勤続年数20年を超えた部分については
1年につき70万円です。

計算式で記載すると

勤続年数20年まで
40万円×勤続年数

勤続年数20年超
(勤続年数-20年)×70万円+800万円

となります。

【3】同じ年度に複数の退職所得を得た場合

ここに注意が必要です。

①勤続年数の重複

重複してもらった退職所得については、
勤続期間が重複している部分の退職所得控除
は差し引くことができません。

②計算上の手順

1)退職所得の収入は全て合算する。
2)退職所得控除を計算するときは、
勤続・加入年数の最も長い勤続年数を使う。
3)最も長い年数に重複していない期間が
ある時は、その勤続年数の期間を合算する。
・・・かなり複雑です。

勤続年数を合算したり、別々に計算しないので
注意してください。

【4】優遇されている所得

以上の様に退職所得は現行制度ではかなり
優遇されている所得と言えます。

例えば勤続年数40年の場合は

(40年―20年)×70万+800万=2200万

となります。

つまり2200万までは税金がかかりません。

うまく利用したいところです。

次回は上記を踏まえた上で
・会社の退職金
・小規模企業共済
・個人型確定年金
の有利なもらい方について
記載したいと思います。

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