月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

マイナンバ-の銀行口座への付番推進

2019-09-02

平成31年度税制改正の中で納税環境整備の視点から

マイナンバ-の銀行口座への付番推進が

盛り込まれました。

おさらいしながら内容を確認してみます。

 



 

【1】マイナンバ-とは

 (1)内容

 マイナンバーは、日本国内に住むすべての人を12桁の数字で管理

 しようという制度です。個人と番号が一対一で対応しますので、

 個人情報の追跡や照合が簡単になるというメリットがあります。

 (2)適用範囲

 H28年1月の制度開始と同時に適用されるのは

 「社会保障」「税制」「災害対策」の3つの分野についてだけでしたが、

 ほかにも適用が検討されている分野はいくつもありました。

【2】マイナンバ-と預金口座の関係

 



 

  (1)適用開始

 預金情報との連動も、適用拡大が望まれていた分野のひとつでしたが、

 平成30年から預金口座にも適用できるようになりました。

 (2)任意適用

 当初は任意となり、口座開設時や来店時にマイナンバーの提供が

 求められることになりましたが、それを拒否することは認められています。

【3】預金口座への適用のメリット・デメリット

 (1)メリット

  ①不公正税制の是正

  現在の税制は、必ずしも公正なものとはいえない部分があります。

  給与所得者の場合は勤務先に源泉徴収されるので、所得は税務署に

  把握されていますが、

  自営業者や農林水産業者の場合には、正確な所得を把握すること

  が困難な場合があります。

  (多くの方々は正確な確定申告がされていますが。)

  そこで、マイナンバーを預金口座と関連づければ、

  これまでよりも資産を正確に把握できるようになり、

  脱税を防ぐシステムが構築できることになります。

  ②不正受給の是正

  数年前に問題となった生活保護の不正受給問題も、資産を把握すること

  で同様に是正することができるでしょう。

 (2)デメリット

  デメリットはやはり、プライバシーの問題です。

  マイナンバーという制度そのものに対してもプライバシー侵害

  が叫ばれているのが現状です。預金口座まで適用されるとあっては、

  生活の大部分が行政に筒抜けとなりかねません。

【4】H31年税制改正大綱

 



 

 (1)内容

  金融機関が番号未告知者のマイナンバーを振替機関から提供を受けて

  確認したときは、その番号未告知者がその金融機関等にマイナンバー

  の告知をしたものとみなし、その番号未告知者に支払う配当等に係る

  支払調書等にマイナンバーを記載するとしました。

 (2)具体的に言うと

  年金機構や税務署、社会保険事務所、市役所等のすでにマイナンバー

  を取得している機関が、還付金・年金・生活保護費等を振り込む際には

  マイナンバーを付番して実施し、その際に銀行口座にマイナンバーが

  付番されていない場合には、銀行が付番することが可能になります。

  自主的に金融機関にマイナンバーを伝えていないにもかかわらず

  銀行口座に付番することが可能となるのです。

 

 制度が好ましいか好ましくないかは別にして

 常日頃からきっちりと生活している人であれば、預金口座に適用されても

 さほど困ることはないと思えればよいのですが。

 

 山口会計 山口

多摩エリアで創業50年超の山口税務会計事務所。 八王子市・立川市・多摩市に接する日野市(JR中央線豊田駅から徒歩5分)の税理士事務所です。 認定支援機関ならではの各種優遇税制、事業承継税制を積極的に活用した税理士業務・会計サポートが特徴で、中小企業経営者のお客様に好評をいただいております。日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業・起業、相続、その他税務のご相談をお待ちしております。
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