月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

民法改正中間試案

2013-02-28

平成25年2月27日の日経新聞等に注目すべき内容がありました。

なんだか難しそうな題名ですが、とくに中小企業保護の点で

注目すべき点があるので抜粋します。

①銀行などが中小企業に融資する場合に求める個人保証について経営者以外は認めない
 
金融機関が中小企業に融資をする際に求める個人保証について、経営者だけに限る方向です。

現状の中小企業では、経営者だけでなく、配偶者や子供・知人などが連帯保証人に名前を連ねていることが多々見受けられます、当然希望して連帯保証人になっているわけではなく、銀行との関係から融資を受ける際に連帯保証人の追加としてなるケ−スが多いです。

諸般の事情により会社が立ち行かなくなった時は経営者だけでなく家族・知人らも自己破産などに追い込まれてしまいます、これを防ぐため法制審議会で審議を重ねているようです。

これはぜひ実現してもらいたいと思います、ただ個人保証を制限すれば中小企業が融資を受けにくくなるといった懸念もあり、

今後の議論次第では内容が変わる余地もあるようです。

②債務の減免

経営者本人が保証人となることは例外として認め、返済できなくなった場合は裁判所が債務を減免できる救済制度を新たに設けるとしています。

③法定利率について

債務の支払いが遅れた場合に上乗せする法定利率について、
市場金利との隔たりを小さくするため、現在の5%を3%に引き下げたうえで年に1回見直す制度を導入するとしています。

④中小企業の債権譲渡

優位な立場にある企業が下請け企業から商品を納入してもらうような場合、代金を受け取る権利(債権)を他の企業などへ譲渡しないよう求める特約を付けることがある。

この特約も制限し、下請け企業が債権譲渡で資金を確保しやすくする。「債権譲渡は中小企業にとって需要がある」(日本商工会議所)と改正に期待する声も多いようです。

ただ、大企業からは「自由な経済活動を妨げる面が大きい」との声や「契約書の見直しなど膨大な作業を迫られる」(大手電機メーカー)といった指摘が出ています。

今回の民放改正試案は民法の契約ルールの見直しを進めてきた法制審議会が中間試案としてまとめたものです。

4月から意見を募り、法制審で最終的に改正要綱をまとめる。

法務省は早ければ2015年にも改正法案を国会に提出する方針だ。実現すれば約120年ぶりの抜本改正となります。

今後に注目です。

山口

お問い合わせ