令和2年分以降の源泉所得税の改正点
2019-12-25
2020年の年末調整に影響する改正内容が4点あります。
年初に簡単に確認して2020年の年末に備えましょう。
【1】給与所得控除の引き下げ
(1)給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額
を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額が、
一律10万円引き下げられることになりました。
(2)控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、
現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」となります。
同時に、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円
と減額されるため、年収850万円を超えると10万円以上の
引き下げ額になります。
【2】基礎控除の引き上げ
(1)改正前
適用要件がなく、一律38万円が控除されていました。
(2)改正後
適用要件が設定された上で、基礎控除の額が最大48万円
に引き上げられることになりました。
48万円が適用されるのは合計所得金額が2,400万円以下の場合
に限られ、2,400万円を超えると、基礎控除の額は段階的に
引き下げられ、2,500万円を超えると適用外となります。
【3】所得金額調整控除の創設
(1)年収850万円を超えると所得税が増税となることを受け、
介護や子育て世代の負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」
という控除が創設されました。
(2)対象者
年収が850万円超、かつ、以下3つの条件のどれかに該当する個人です。
①本人が特別障害者である場合
②23歳未満の扶養親族がいる場合
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
(3)控除額
( 年収― 850万円 )× 10% で計算します。
年収1,000万円を超える場合は、年収は一律1,000万円で計算します。
【4】配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
上記【1】【2】の影響を受て下記の通りとなります。
(1)同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件
①改正前
合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)であること。
②改正後
合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)であること。
(2)源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件
①改正前
合計所得金額が85万円以下(年収150万円以下)であること。
②改正後
合計所得金額が95万円以下(年収150万円以下)であること。
(3)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件
①改正前
合計所得金額が38万円超123万円以下であること。
②改正後
合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
給与年収要件はどちらも103万円超201.6万円以下と変更ありません。
【5】まとめ
すこし細かい点もありますが、給与取得者本人だけでなく、
今まで以上配偶者や扶養親族の年収も年末調整に影響してきます。
届出書も複雑になるので、記入漏れ、記載間違いなどが無いように
気を付けましょう。
山口会計 山口