月刊 山口広記

お客様とのコミュニケーションを大切にする所長・山口の税金とお金と経営の話

令和2年分以降の源泉所得税の改正点

2019-12-25

2020年の年末調整に影響する改正内容が4点あります。

年初に簡単に確認して2020年の年末に備えましょう。

【1】給与所得控除の引き下げ

 

 (1)給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額

  を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額が、

  一律10万円引き下げられることになりました。

 

 (2)控除の要件である「給与等の収入金額」の上限が、

  現行の「年収1,000万円」から「年収850万円」となります。

  同時に、給与所得控除の上限額も現行の220万円から195万円

  と減額されるため、年収850万円を超えると10万円以上の

  引き下げ額になります。

 

【2】基礎控除の引き上げ

 

 (1)改正前

  適用要件がなく、一律38万円が控除されていました。

 (2)改正後

  適用要件が設定された上で、基礎控除の額が最大48万円

  に引き上げられることになりました。

  48万円が適用されるのは合計所得金額が2,400万円以下の場合

  に限られ、2,400万円を超えると、基礎控除の額は段階的に

  引き下げられ、2,500万円を超えると適用外となります。

 

【3】所得金額調整控除の創設

 

 (1)年収850万円を超えると所得税が増税となることを受け、

  介護や子育て世代の負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」

  という控除が創設されました。

 (2)対象者

  年収が850万円超、かつ、以下3つの条件のどれかに該当する個人です。

 

  ①本人が特別障害者である場合

  ②23歳未満の扶養親族がいる場合

  ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

 

 (3)控除額

   ( 年収― 850万円 )× 10% で計算します。

   年収1,000万円を超える場合は、年収は一律1,000万円で計算します。

 

【4】配偶者・扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

 

 上記【1】【2】の影響を受て下記の通りとなります。

 

 (1)同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件

  ①改正前

   合計所得金額が38万円以下(年収103万円以下)であること。

  ②改正後

   合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)であること。

 

 (2)源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件

  ①改正前

   合計所得金額が85万円以下(年収150万円以下)であること。

  ②改正後

   合計所得金額が95万円以下(年収150万円以下)であること。

 

 (3)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

  ①改正前

   合計所得金額が38万円超123万円以下であること。

  ②改正後

   合計所得金額が48万円超133万円以下であること。

  給与年収要件はどちらも103万円超201.6万円以下と変更ありません。 

 

【5】まとめ

 

  すこし細かい点もありますが、給与取得者本人だけでなく、

  今まで以上配偶者や扶養親族の年収も年末調整に影響してきます。

  届出書も複雑になるので、記入漏れ、記載間違いなどが無いように

  気を付けましょう。

 

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