生前贈与と申告
2014-09-30
平成27年以降の相続税の増税を控え
最近、節税対策としての生前贈与が話題となっています。
今回は生前贈与の方法ではなく、
贈与後の報告
つまり税務申告の必要性について記載していきます。
【1】贈与税とは
贈与税は、贈与によって財産を取得した人に課せられる税金です。
つまり、贈与税は個人から財産をタダでもらった場合に、
もらった人にかかる税金なのです。
【2】贈与税の申告は
基礎控除(年間110万円)を超える財産の贈与を受けた時には、
その贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を
自ら税務署に提出して納付します。
提出先は、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署に提出します。
基礎控除は財産をもらった人が年間110万円控除出来ます、
財産を複数の方からもらった場合も年間110万で判定するので
誤解が無いようにしましょう。
【3】申告を忘れると・・・
税務署は独自の情報収集から申告漏れの可能性を認識します。
その場合の税務署の対応で多いのが
①回答を求める文章が来る
「不動産の売却代金をどうしたのか回答してください。」等
例えば不動産の売買・株式の売買等をした場合に
その売買内容・売却後のお金をどうしたか等
を記載する書面が送られて来るケ−スです。
・もし仮に売却代金を売却した本人の預金口座
でなく、子供の預金口座等に入金していたりすると
子供に対する贈与になってしまいます。
・逆に購入する場合、自分のお金でなく
親族など他の人のお金で購入したのに
全て自分名義にしてしまう場合。
これもお金を出した方から名義人に
なった方への贈与となります。
②税務署への呼び出し
事前連絡が来て、日程を合わせた上で
資料を持って税務署に行き、説明しなければなりません。
③「お尋ね」が送られてくる
特に相続の場合に多いのですが、財産の中身や
金額などの詳細を記載する書面が送られてきます。
あくまでも「お尋ね」なので正式な調査ではありませんが
提出しないと、後で呼び出しなどになるケ−スもあります。
【4】申告忘れの多いケ−ス
贈与が発生するよくあるケ−ス
①不動産の名義変更・・・無償の場合
②子供名義の預金口座へ振込
金額・状況等によりケ−スバイケ−スで判断します。
③子供の住宅購入時の援助
基礎控除以外に住宅の非課税の特例もありますが
特例を適用するには期限内の申告が必要です。
④贈与税の特例としての教育資金の贈与
基礎控除以外に非課税の特例がありますが
特例を適用するには期限内の申告が必要です。
⑤相続時精算課税
基礎控除以外に非課税の特例がありますが
特例を適用するには期限内の申告が必要です。
上記のように財産の移転をする場合には贈与税の
問題が必ず発生します。
相続についての事前準備をする場合は贈与・非課税特例等
を踏まえてしっかりした準備が必要です。