スタッフブログ

総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

働く妊婦さんと事業主の方を応援する

2020-07-28

どうも山口会計 長田です!

もう7月も終わりになるのにまだ梅雨が明けないなんて☔
天気に文句を言っても仕方ないのですが、
長雨の影響で、実家の野菜やお米が順調に育たなくて困っています💦

スーパーの生鮮食品の値段が上がるのは仕方のないことなので、
生産者さんを応援する気持ちで、ぜひ国内生産の野菜たちを消費していきましょう!

さてさて、今日は厚生労働省が創設した

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」についてです。

こちらの助成金は、働く妊婦さんだけでなく、その事業主の方にも配慮した助成金です。
リーフレット(PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

<助成内容>
対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円
*1事業所当たり20人まで
以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)

<申請期間>
令和2年6月15日から令和3年2月28日まで
*雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ごとの申請です。

<助成金の対象>
❶~❸の全ての条件を満たす事業主が対象です。
令和2年5月7日から同年9月30日までの間に
❶ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、
年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、

❷ 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて
労働者に周知した事業主であって、

令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)
❸ 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)

さらに詳しい内容、申請に必要な書類なども下記ページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

 

ただいま妊娠中の私ですが、コロナ関連で妊婦に配慮した助成金があるなんて知りませんでした😲

ぜひ活用していきたいと思います!

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