少額減価償却資産の活用
2026-04-27
こんにちは!
税理士法人だいち日野事務所の佐々木です。
桜の花が散り、葉桜の時期となり、早くも初夏の訪れを感じます。
4/1より新しい税制改正が施行されます。
主な施行内容は、1月にお送りしたメールマガジンにも記載しましたが・・
物価上昇局面における基礎控除等の対応として、
・基礎控除の引き上げ
・給与所得控除の引き上げ
・扶養の所得要件の見直し
が主な改正の目玉になります。
今回の改正の中で、今回クローズアップしたいのは、
少額減価償却資産の特例の引き上げです。
主な改正ポイントをまとめると・・
| 項目 | 改正前(〜2026年3月末) | 改正後(2026年4月〜) |
| 対象となる取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 即時償却(一括経費) | ◯ 可能 | ◯ 可能 |
| 従業員数の要件 | 500人以下 | 400人以下(要件が厳格化) |
| 年間合計の限度額 | 合計300万円まで | 合計300万円まで(変更なし) |
| 適用期限 | 2026年3月31日まで | 2029年3月31日まで(3年延長) |
対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げとなりました。
本年4/1購入分から適用されます。
こちらの特例は、青色申告をしている従業員400人以下の法人・個人事業主が使う事が出来ます。
改正によるメリットと注意点
・高性能PCや専門ソフトが対象に これまでは「29万8千円」など、
30万円ギリギリを狙って購入を検討する必要がありましたが、
40万円未満に緩和されたことで、クリエイター向けのハイスペックPCや専門的なソフトウェアなども
一括で経費に落としやすくなりました。
・年間300万円の上限はそのまま 1個あたりの上限は上がりましたが、
「年間合計300万円まで」という枠は変わっていません。
1台35万円のPCを10台買うと合計350万円になり、
50万円分は通常の減価償却が必要になるといった計算は従来通り必要です。
似ているもので、「一括償却資産」という処理方法もあります。
少額減価償却資産と一括償却資産、それぞれの特徴をまとめると・・
〇一括償却資産
10万円以上〜20万円未満の資産が対象です。
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処理: 3年間で ずつ経費にしていきます。
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ポイント: 普通の減価償却と違い、「月割」をしません。
極端な話、3月決算の会社が3月に買っても、その年の経費として 認められます。
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償却資産税:かかりません。
〇少額減価償却資産
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処理: 40万円未満であれば、その年度に一括で全額経費にできます。
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上限: 年間合計で300万円までが限度です。
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注意点: 一括で経費にできますが、償却資産税の対象にはなります(自治体への申告が必要)。
★判断のポイント:どれを選ぶべき?
基本的には、早く経費にしたいなら「少額減価償却資産」ですが、
あえて「一括償却資産」を選ぶケースもあります。
①利益が出過ぎている時: 「少額減価償却資産」を使い、その年の経費を最大化して節税します。
②償却資産税を抑えたい時: 10万円〜20万円の範囲なら、
「一括償却資産」として処理すれば償却資産税の対象外になるため、固定資産税の負担を減らせます。
③赤字の時: あえて一括で落とさず、通常の減価償却(耐用年数に応じて数年で償却する)を選び、
将来の利益が出る時期に経費を残しておく戦略もあります。
10万円以上の備品等購入した場合、どの処理が最良になるか、検討する必要があります。
利益が出ている場合は、「少額減価償却資産」を活用してみても良いかも知れません。
-追伸-
本年も税理士試験にチャレンジします!
前年は、「簿記論」にチャレンジしましたが、少し届かず・・
本年は、「簿記論」のリベンジと、「財務諸表論」にチャレンジします!


