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インボイス経過措置の見直し

2026-08-25

こんにちは!

残暑厳しき折、皆様ご自愛くださいませ。

さて、インボイスの経過措置が令和8年10月より変わります。

影響を受ける事業者の方も多いことと思います。

変更点は大きく3つです。

以下、国税庁ホームページより抜粋

(1)2割特例から「3割特例へ」

 インボイス発行事業者の登録を受けたことにより免税事業者から課税事業者となった

 個人事業者に係る令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において

 納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。

 ※法人は令和8年10月から始まる事業年度より2割特例の廃止

(2)簡易課税への円滑な移行措置

 簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに

 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要がありますが、

 2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、

 その適用を受けようとする課税期間の申告期限まで※1・2に届出書を提出することで、

 その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。

 ※1 「2割特例」の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、

    令和8年9月30日以前に終了する課税期間である場合は、その課税期間の末日までとなります。

 ※2 確定申告書の提出期限の特例の適用を受ける法人等に関しては、

    当該特例により延長された期限が届出書の提出期限となります。

(3)8割控除は「7割」控除へ

 免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、

 その一定割合を控除できる経過措置について、控除可能割合が変わります。

 

★特定金属くず特例の創設★

上記3つとは別になりますが、令和8年9月1日より特定金属くず特例が始まります。

こちらに際して、特定金属くず買受業を行う事業者は、

銅などの特定金属くずを買い受ける営業を行うにあたり、

営業所ごとに管轄の都道府県公安委員会への届出が義務付けられてます

すでに取引をしている事業者は令和8年8月31日までに届出の提出が必要となります。

 

 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に規定する特定金属くずについて、

 古物商特例再生資源等特例※1の対象から除いた上で、

 同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者適格請求書発行事業者でない者から

 棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける特定金属くずについて、

 一定の事項が記載された帳簿のみの保存により

 仕入税額控除を認める特例の対象に加えることとされました

 (特定金属くず特例)※2

 特定金属くず特例の適用を受ける場合、帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」及び

 「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要※3となります。

 

令和8年度税制改正特集 国税庁のホームページへのリンク

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm#exceptions

 

ご不明な点は、顧問税理士へお問い合わせください。

税理士法人だいち 片居木

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