起業コラム

社会保険とは

2015-07-22

今回は、狭義の社会保険とも言われる、
健康保険と厚生年金について考えます。

やはり、健康保険と厚生年金といえば、
まず気になるのは、自分の会社(事業所)は、
加入する義務があるのかどうか?ということではないでしょうか。
結論から言うと、加入する義務があるかどうかは、
事業所の形態、業種、従業員数などによって法律で決まっています。

 

加入が義務付けられている事業所は以下のとおりです。

●法人の事業所
業種や従業員数に関わらず、加入する義務があります。
つまり、従業員がいない社長1人の会社でも加入しなければなりません。
●個人の事業所※全てではない
個人の事業所でも一定の事業所は、加入する義務があります。
一定の事業所とは、下記の2つの両方に当てはまる事業所になります。
①法律で定められた業種
②常時5人以上の従業員を雇用
つまり、従業員が5人未満であったり、
5人以上でも業種によっては、加入は義務ではなく任意になります。
任意になる業種の一例:
理容・美容業、旅館、飲食店などのサービス業
etc.

保険料は、会社と保険加入者との折半になります。
よって、会社の負担は決して少なくありません。
しかし、健康保険と厚生年金に加入していれば、
医療給付や老後の年金のほか、
国民健康保険にはない制度である
傷病手当金※なども保険から支払われます。
※業務“外”の病気やケガで仕事を休んだときの保障

社会保険については、
経営をしていくなかで、避けては通れない問題です。
内容の把握と、適切な対応を心掛けましょう。

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