起業コラム

会社員が起業する場合の注意点

2015-07-30

会社員(サラリーマン)が在職中に起業する場合や、退職後に起業する場合の在職中の心がけについては、以下のような事項に注意すると良いでしょう。

 

①    副業・兼業禁止規則に注意

会社員が在職中に起業を行う時に気をつけなければいけないのは、勤務先の副業・兼業禁止規定です。
これは、複数の会社に勤めると自分の会社の業務に支障が出るとか、競合他社や利益相反するような会社に勤めることを防ぐための規定です。
多くの会社が従業員の副業を禁止しているので、就業規則を確認しておきましょう。

②    住民税に注意

会社員が在職中に起業を行う場合は、起業を会社に内緒にしていても住民税の特別徴収で発覚するケースがあります。

自分で起業した事業からの収入と勤務先からの給料と両方の収入がある場合には、確定申告をする必要があります。その申告により所得が確定され、所得税は確定申告時に納付(又は還付される)しますが、住民税はその所得に応じて翌年の税額に反映されます。
住民税の支払方法は特別徴収と普通徴収の2通りの方法があり、会社員の多くは特別徴収(給料から天引き)の方法により納付しています。
同じような給料の社員に比べ、1人だけ住民税の金額が多ければ、勤務先の経理担当者が他にも収入があることに気づき、副業・兼業が発覚するという可能性があります。

では、どうすれば良いかというと、ひとつは起業した会社からお給料をもらわないことです。確定申告や法定調書の作成等の手間もなく、会社にお金を貯めておけます。
もうひとつは、確定申告の際に「副業分の所得のみ住民税の徴収方法の選択で普通徴収を選択することです。
こうすることで、市町村役場から直接起業した会社から支給された給与に対する普通徴収の納付書が届きますので、これを使って納付します。

 

③    経営者目線で過ごす

会社員として会社の業務の一部を担当する立場だとしても、心がけとして自分が経営者になったつもりで会社全体の業務をイメージして過ごしましょう。
今の職場に対して不満なことがあったら、それはむしろチャンスです。
自分が経営者だったらこんな制度で運営するとか、こういう待遇にするなど常に経営者になったつもりで会社をもっとよくする方策を検討しましょう。

 

④    人事管理について体得する

人の上に立つことや人事管理はとても難しいものです。これは実際に体験してみなければわかりません。もし今の仕事で管理職的なポジションにつくチャンスがあったら、起業を少し遅らせてでも積極的に経験するべきです。
経営者になって人の上に立つ時、必ずその経験が役立つはずです。

 

⑤    円満退社が事業成功の必須条件

今の職場のことを最大限に気遣うことが大事です。
起業・独立するにあたって、今の職場に迷惑をかけるようなことは絶対にするべきではありません。
起業・独立の意志や目標時期が固まったら今の職場に早めに退職する旨を告げましょう。後任者の採用や育成など、円満退社を目指し、なるべく迷惑をかけない最大限の気遣いが必要です。
また、会社の機密事項・顧客名簿・会社の備品などの持ち出しは違法です。

 

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