起業コラム

健康保険の任意継続とは

2020-04-06

今回から数回に分けて、社会保険について考えます。

今回は、起業の準備のため、
勤めていた会社を退職した直後の健康保険について考えます。

通常、会社を退職すると、
今までの健康保険は使えなくなります。
その後は、市区町村で国民健康保険に加入する必要があります。
しかし、特例として、
退職前の健康保険に2年間まで継続加入できる制度があります。
この制度が任意継続制度です。

・加入要件と手続き

①退職日まで“継続※”して2ヶ月以上、会社で健康保険に加入していること
※通算ではなく、“継続”です。
②退職日の翌日から20日以内に申請※すること
※申請先は、退職した会社によって異なります。
申請先=住所地の協会けんぽor退職した会社の健康保険組合

・保険料

①会社退職時の標準報酬月額
(月給をもとに決められた保険料算出の基準となる額)
②定められた標準報酬月額/申請先によって異なる
(参考:協会けんぽの場合=30万円※平成31年4月分現在)
上記①と②のいずれか低い方の額に
保険料率を掛けた金額になります。

会社在職中は会社が約半分負担してくれていましたが、
任意継続の場合の保険料は、全額自己負担になります。
保険料の納付が1日でも遅れると資格を喪失するなど、
在職時の健康保険との相違もあります。
保険給付については、原則、在職中と同様です。
ただ、一部適用されない制度もあります。

任意継続と国民健康保険、
どちらの制度を利用した方が
保険料を安くすることができるかを考えてから、
退職後の健康保険に加入することお勧めします。

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