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適格請求書等保存方式への準備(消費税法)

2021-09-02

山口会計の佐々木です。

9月に入り、急に涼しくなり、秋を感じる様になって参りましたね🍄

 

今回は、令和5年10月1日より始まる適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度について、

お話しします。

 

これは、消費税に関係するお話しです。

事業者の方で、消費税を納税していない方が主に影響する制度になります。

 

基本的な消費税の流れは

 

 

 

 

 

 

 

基本的に消費者が支払った消費税は、各業者が税務署に申告・納付する事になります。

 

今までは、一定の要件を満たせば、この消費税を業者は納めずに、

利益としてもらう事が出来ました。

 

こういった不公平な事を取り除く為に、今回の制度が始まります。

制度が始まると・・

例えば卸売業者が消費税を納めなければ、、卸売業者から仕入をした小売業者が、

支払った消費税分を控除する事が出来ず、負担が増えてしまいます。

(いきなり全額控除出来なくはなりません。段階的に控除額が少なくなり、

令和11年10月1日以降の取引から全額控除が出来なくなります。)

 

卸売業者 → 売上70,000円-仕入50,000円=利益20,000円

       売上消費税7,000円-仕入消費税5,000円=2,000円の納税

       この2,000円を納税しないので、

       実質利益は20,000円+2,000円=22,000円になる。

小売業者 → 売上100,000円-仕入70,000円=利益30,000円

       売上消費税10,000円-仕入消費税7,000円=3,000円の納税になる所、

       卸売業者が消費税を納めないので、控除していた仕入消費税7,000円を

       控除する事が出来ず、消費税を7,000円多く負担する事になってしまい、

       利益30,000円-消費税負担増7,000円=23,000円となり、 

       利益が少なくなってしまいます。

 

これだけ見ると、税収が上がっている様に見えますね・・

 

①制度開始後も消費税を納税する方

(主に、原則計算と言われる、もらった消費税から払った消費税を精算する事業者の方です。)

 仕入取引先や消耗品等買い物をする業者(大手は恐らく大丈夫です。)が、消費税を

 納税している事業者か確認が必要です。消費税を納税していない取引先等に支払った

 消費税は控除出来ず、その分消費税負担が増えてしまいます。

 

 当然ですが、消費税を納税している取引先に、消費税を払いたいですよね?

 

 制度が始まると、消費税控除するためには、一定の要件を満たした「適格請求書」と

 呼ばれるルールに基づいた請求書や領収書の保管が義務付けられます。

 その請求書や領収書に、税務署から発行した「登録番号」(消費者納税している事業者の証)

 を記載する事になります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この登録番号があるかどうかで、今後は消費税を控除して良いかどうかの

判断が必要になります。

 

もちろん、売上取引先からも、消費税納税している事業者かの確認を

今後される事になります。その際は、その「登録番号」を取引先に伝える

必要があります。

 

(弊所の顧問先様については、事前に承認を頂き、弊所で今年の10月1日以降、

順次「登録番号」の発行を進めさせて頂く予定です。)

 

②制度開始後も消費税を納税しない方

 売上取引先から消費税を納税しているかの確認をされる様になります。

 今後、取引継続する上、以下の対応が考えられます。

 ・制度開始後は消費税を納税するか?

 ・今まで利益になっていた消費税分、単価を見直すか?

 もちろん、取引先も消費税を支払う以上、税務署に納税する消費税を

 控除したいので、こういった事を相談される様なります。

 どちらにせよ、今まで利益としてもらえたいた消費税分が、 

 今後は減収になると思います。

 今から、対応をご検討頂ければと思います。

 

弊所の顧問先様については、担当者が制度の説明含め、今後の方針の確認を

順次して確認して参ります。

 

(参考資料)国税庁 適格請求書等保存方式の概要

クリックして0020006-027.pdfにアクセス

 

宜しくお願い致します。

 

 

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