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育休明け、配偶者控除が受けられるかも?!

2018-10-26

こんにちは!山口会計の鳴海です☀

一昨年の12月いっぱいで産休に入り、今年の4月に育休を終えて復帰しました🤗

そこそこ激戦区な中、無事保育園が決まってホッと一安心…かと思いきや、

そう簡単には働かせてはくれませんね😨

入園早々、クラスで胃腸炎が流行り1週間ダウン。。

その後も毎日ズルズルの鼻水、咳、お熱で平日5日間休まずに通えたことはほぼありません😫

無事出勤できたとしても、子供が小さいうちはフルタイム勤務は厳しいのでパートタイム勤務になり、もちろん出産前と比べると収入は大幅減😓

そうなると気になるのが…もしかして今年、配偶者控除使えちゃう?!ってこと😳

フルタイムで働いているときは全く無関係だった配偶者控除。

育休中のように無収入だとわかりやすいのですが、ある程度働いているとどうなるのか気になりますよね🤔

しかも今年から配偶者控除できる範囲が広くなったような狭くなったような…?

 

というわけで配偶者控除と配偶者特別控除について調べてみました🎶

※あくまでも所得税法上の控除の話です。社会保険などの扶養の話とは別モノです!

 

★そもそも、配偶者控除や配偶者特別控除って何でしょうか?!

⇒所得の無い又は所得の少ない配偶者を持つ人の税金を安くしてあげましょう!という制度です💕

具体的に適用が受けられる人は下記のハードルにクリアした人たちです💡

 

①世帯主の所得が1000万円未満である。

⇒所得とは収入からいろいろと控除された後の金額なので、分かりやすく給与年収で考えると1220万円となります。

ただし、所得900万円(給与年収1120万円)~所得1000万円(給与年収1220万円)の間の人は、控除を受けられますが段階的に減額されてしまいます😥

この制限は今年から新たに変わった部分なので、これまで配偶者控除を受けられていた人も世帯主が1220万円以上稼いでいたら対象外なのでご注意を😭

ここをクリアした人は次のステップに進みます✨

②自分の所得が38万円以下(給与年収103万円以下)である。

⇒今度は自分の所得です!

まだ11月以降のお給料は出ていないと思いますが、ざっくり計算してみた感じどうでしょうか?!

ここをクリアした人は配偶者控除(38万円)が適用されます😍※世帯主の所得900万円以下の場合

クリアできなかった方、諦めるのはまだ早いです!!

配偶者控除は受けられませんが、その上にさらに配偶者特別控除というものがあるんです😳

 

③自分の所得が123万円以下(給与年収201.6万円未満)である。

⇒給与年収103万円を超えてしまった人はこちらのハードルです😳

平成30年から適用範囲が広くなり、201.6万円未満までとなったので結構当てはまる人はいるんじゃないでしょうか!※昨年まで給与年収141万円未満まででした

しかしこの配偶者特別控除を受けるための壁、実は結構細かくて…103万円超から201.6万円未満にかけて段階的に控除額が変わるんです。

ただし、給与年収150万円以下であれば配偶者控除と同じ控除額(38万円)を受けることができます☺※世帯主の所得900万円以下の場合

 

※国税庁HPより「平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

 

そろそろ年末が近づき年末調整のための書類が配られる時期ですね✨

今年、配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられそうだな!という方は、

自分のではなく配偶者が会社からもらってきた給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載してくださいね🎶

 

今年から配偶者控除を受けるための書類の形式も変わったのでちょっと迷ってしまうかもしれませんが、よく資料を読んで記入して、控除の恩恵を受けられそうな人は受けましょう💕

 

 

多摩エリアで、創業50年超の業歴を誇る山口税務会計事務所。 八王子市・立川市・多摩市とも接している日野市、アクセス至便なJR中央線豊田駅から徒歩5分のところに事務所があります。 『経営者に一番身近な存在であり続け、そして、経営者とそこで働く社員が幸せになるお手伝いをしたい!』 そんな想いを抱き、日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業・起業、相続、その他税務のご相談をお待ちしております。
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