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総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

税務調査

2011-10-31

秋は税務調査が多くなります、税務署の署員の移動が8月に終了するので、
8月下旬から11月位まで税務調査が増えます。
 
まず大事なことは税務調査官の確認です、税務調査官は必ず「写真入りの身分証明書」と
「検査証」を持参しています。その検査証には調査対象事業に関し、税務調査に必要な
検査事項が示してあります。まず調査官に確認しましょう。
 
最近は税務調査を利用した詐欺などもあるようなので、気を付けましょう。
 
税務調査は、原則として、調査日時などをあらかじめ電話により納税者(税理士による委任状
が提出されている時は税理士)に通知して日程調整することになっています。
 
但し現金取引が主である事業の場合は、事業実態の確認を行う場合に限り、例外として
事前通知が無い場合もあります。このような場合はどのような事業実態の確認かを署員
に問い合わせ、目的とする確認のみの調査として、その後は会計事務所と相談の上、
改めて税務調査日時の調整を行います。
(通常の調査は任意調査となります、強制的権限を行使する査察調査の場合は、裁判所
が発する令状を持参しています。)
 
調査の時に用意する資料 ―現在は過去3年分―
①総勘定元帳
②請求書・領収書
③各種契約書(印紙の確認が必要)
④現在の現金出納帳
⑤タイムカード・給与台帳・源泉徴収簿
⑥棚卸の原始資料
⑦その他予約帳などメモ等の提出を求められることがあります。
⑧議事録
 
調査ポイント
①収益計上時期
 特に期末に注目します、調査対象の事業年度に計上すべきものか
 翌期に計上すべきものかの収益実現基準に合理性があるかが問われます。
②原価と経費
 支払った日・納品があった日・支払い内容(事業との関係)
 ・金額(資産ではないか)などに注目して確認されます。
③人件費
 人件費の処理(架空人件費)と派遣による外注委託費との処理区分が
 適正であるか等が確認されます。
 
調査対応については、冷静な判断が必要になります、何も心配事がなくても
一方的に調べられるのは気持ちの良いものではありませんが、ビクビク
する必要もありません、指摘事項が出た場合も内容を吟味して、修正申告
するか、徹底的に説明して理解してもらうか判断していきます。
 
いずれにしろ事業を営んでいればいずれ調査を受けることもあると思います
会計事務所と共同して乗り切りましょう。
山口会計 山口

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