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故人の未支給年金

2014-09-03

未支給年金とは、故人が生前に受け取るべき年金を、遺族が相続開始後に受け取るものです。
一般的に年金は偶数月に、それぞれの前月までの2か月分が振り込まれます。
死亡した日により、前々月、前月、当月の3カ月分(最低でも当月分)が未支給で残ることがあります。
この未支給年金は遺族(国民年金法では、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者)が、年金事務所等に請求することによって受け取ることができます。
受け取った未支給年金は相続財産には含まれず、受け取った遺族の一時所得に該当します。
故人の死亡後も故人の預金口座が閉鎖されていないで、年金が振り込まれた場合も遺族の一時所得に該当します。
 
山口会計 加藤

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