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ふるさと納税のワンストップ特例制度

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

今年も年末調整や確定申告の時期が近づいてきました。ふるさと納税もだいぶ多くの方が利用されるようになって久しいですが、いまいちわかりづらいワンストップ特例制度に関して書いてみようかと思います。

ワンストップ特例制度の利用に際して注意する事

対象者: 

確定申告や住民税の申告をしていない給与所得者

年間の寄付先が5自治体以内(6自治体以上になる方は確定申告)

これは回数は関係無いので同じ自治体であれば何回でも大丈夫です。

この両方に当てはまる方が対象になります。

必要な手続き:

・それぞれの自治体に申請書と本人確認書類を提出する。

・寄付した年の翌年の1月10日までに提出する。年末ぎりぎりにふるさと納税をすると翌年1月10日までに申請書、必要書類を各自治体に必着する事が要件になるので余裕をもって行う事が重要です。

・申請書は各ふるさと納税のサイトからダウンロードしたり、ふるさと納税の申込みをする時にワンストップ特例で申込みをすれば寄付金受領証明書と一緒に送られてきます。仮に申込みをしていなくても自治体によっては寄付金受領証明書から切り離しができるようになっているものもあります。

・本人確認書類は

マイナンバーカード(表裏両面のコピー)。

通知カード又は個人番号入りの住民票のコピー+運転免許証、パスポート等のコピー。

通知カード又は個人番号入りの住民票のコピー+健康保険証、年金手帳等、提出先自治体が認める公的書類の内いずれか2点のコピー。

(自治体によってこれ以外の本人確認書類がある事もあるため確認して下さい。)

 ※申請書類は1月10日必着なので、封筒と切手も必要になります。自治体によっては封筒になるようなA4の紙が入っている自治体もありますが、封筒が無いあるいは切手が無いとなると年末年始で郵便局がしまっていたりする事もあるので事前に用意しておいた方が良いと思います。(コンビニで切手の購入は出来ますが)

 

税額控除:

・ワンストップ特例制度を利用した場合はふるさと納税を行った年の翌年の6月からその翌年の5月までの個人住民税の控除を受ける事が出来ます。令和3年にふるさと納税を行なった場合は令和4年の6月から令和5年の5月まで控除されますが所得税からは控除が 出来ませんので注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

私の個人的な意見ですが、ふるさと納税はとても良い制度だと思います。特に感じる事が3つあります。様々な自治体の状況や特産品に興味を持ったり、今まで知らなかった情報や観光名所を知れたりする事が一つ、もう一つが寄付したものがそれぞれの自治体での使い方を指定出来る事。そして最後に自分が働いて給料をもらって所得がどのくらいなのか、ふるさと納税の控除限度額がどのくらいなのか、所得税や住民税がどのくらい少なくなるか等、色々と税金に関して興味を持つようになる事がものすごく良い事なのではないかと思います。

 

 

                           

 

 

 

山口会計 清水

 

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