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総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

自転車通勤!

2009-10-09

今日は台風一過で気持ちのいい日和でしたねー。
こんな日は自転車通勤をしたくなります~

では、社員が
「今日は自転車で会社に行こう!」と思いたって
会社に出社することは可能なのでしょうか?

まず、前提としては、
キチンと保険に加入し、駐輪場を確保した場合に限るなどの自転車通勤の規定を作成するのが良いと思います。

自転車といえども車両なので、やはり、対人事故を起こさないともかぎりません。TSマーク付帯保険などの確認をお勧めします。
また、近年は自転車の違法駐輪が問題視されていますので、くれぐれも路上駐車しないようにしてください。

もし、通勤の途上で事故に遭ったときは通勤災害が問題となります。

通勤災害とは
(1)住居と就業の場所との間の往復、
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動、
(3)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、
合理的な経路及び方法により行うことを言います。

合理的な経路及び方法とは、
「住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いると認められる経路及び手段等」
(通達 昭和48年11月22日 基発644号、平成3年2月1日 基発75号、平成18年3月31日 基発0331042号)
のことを指しています

合理的な経路については、会社に届けた経路だけではなく、「幼稚園・保育園」に行き、子供を預けてから会社に行っても合理的な経路となります。

合理的な方法については、会社に届けた通勤方法だけではなく、どの方法で行っても合理的な経路となります。たとえば、電車、バス、自転車、自動車、徒歩なども含まれます。

自転車通勤においても通勤災害が認められるケースが多いといえます。
くれぐれも安易に自転車通勤を許可せずに「保険・駐輪場の確保」など安全面を考慮したうえに検討することが大切なようです。

岡本

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