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災害を受けた場合の税制面での配慮

2009-08-12

大雨、大地震と全国各地で大災害が勃発しています。
本来であれば帰省や観光シーズンで楽しいハズのこの時期、被害に遭われた方は本当に大変な思いをされているかと思います。
自然の猛威には本当に驚くばかり…国家や自治体レベルから個人レベルまで、事前にできるだけの対策をしていかなけらばならないことを痛感させられます。

さてそんな折、もしも災害に遭ってしまった場合に税金面では何か配慮があるのでしょうか?
国税庁のホームページに案内が出ていました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/08090706/index.htm

おおまかな内容としては、
・災害により申告期限までに申告できないような場合には、申請により申告期限の延長が認められる
・災害により損失を受けてしまった場合には、納税の軽減や猶予などを受けることができる
・消費税の原則課税←→簡易課税の届出の変更を認めてくれる場合がある
などといったことがあります。

「災害がやんだ日から2ヵ月以内」といった期限のあるものもあります。
これらの配慮を受けられる心当たりのある方は、落ち着いたら早めに税務署等へ問い合わせるなどしてみてください。

神庭

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