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医療費控除について

2016-02-23

平成27年の確定申告が2月16日から始まり当事務所でも     
忙しくしていますが、医療費控除に関しては興味のある方も
多いと思います。
そもそも医療費控除がある方は、会社等で行う年末調整では
行う事ができないので、確定申告を行う必要があり、本人又は
その家族のために支払った医療費が10万円(総所得金額等が
200万円未満あれば、総所得金額の5%の金額)を超える場合
に一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
医療費とは(医師の治療を受けるために直接必要な費用)
医療費に該当するもの・しないもの
診療所等で治療を受けた時に専門的な治療が必要だと
大学病院等を紹介された時に紹介状を出される事があるが
この作成の際に係る文書料は医療費控除の対象になるようです。
理由:病院で引き続き治療を受けるために必要なため

これに反して病院が出した病名等の記載された診断書の文書料は
医療費控除の対象にはならない。
理由:保険会社等に医療保険の給付金等を請求するために
    必要な文書として使用されるため治療に直接必要な
    費用と言えないため。

また平成28年4月より大病院で診療を受ける際に診療所からの
紹介状が無い場合には選定療養費として5千円以上の定額負担等
が必要になるが、この選定療養費についても治療の対価として認め
られるため医療費控除の対象となるようです。(税務通信より)

                                山口会計 清水

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