スタッフブログ

総勢15名!税務・会計の専門家たちが、業界の最新情報や所員の日常について綴っていきます

定額減税おさらい

2024-06-19

こんにちは!

いよいよ梅雨の時期に入りますね・・

 

今年もあっという間に半年が過ぎようとしてます。

年齢を重ねるにつれて、月日が過ぎるのが早いなと感じます。

山口会計にお世話になって、もうすぐ9年が経ち、

事務所では中堅の勤続年数になりますが、

あまり実感は湧きません。

(いつでも気持ちは20代なので(笑))

 

年齢に関わらず、気持ちは新人のつもりで、これからも色々な事に

チャレンジしていきたいと思ってます!

 

さて、定額減税が6月より本格的に始まりましたね。

事業主の方、特に給与計算をされている経理事務の方は、

対応に追われている頃かと思います。

 

改めて、今回の定額減税について、見ていきましょう。

 

定額減税は、基本「減税」なので、納税者で無ければ恩恵がありません。

納税が無い方は、定額減税はありませんが、

その代わりに給付金が市区町村から支給されていると思います。

 

①住民税非課税世帯(昨年末から順次給付中)

 世帯主に1世帯あたり7万円+18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。

 昨年夏に給付された3万円と合わせると、1世帯あたり10万円(+児童分)の給付となります。

 

②住民税均等割のみ課税される世帯(今年の2月~3月より順次給付中)

 世帯主に1世帯あたり10万円+18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。

 

※①と②については、昨年度もしくは今年度の現況になります。

 対象になる方については、各市区町村からご案内があります。

(給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますので、ご注意ください。)

 

③住民税・所得税を納付している方

 納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、

 令和6年の所得税から3万円

 令和6年の個人住民税(所得割)から1万円

 が減税されます。

 

 ただし、合計所得金額1,805万円超の方は対象外となります。

(給与のみだと概ね2,000万円超の方)

 

 複雑なのは、

 所得税は、今年の所得で判断

 住民税は、前年の所得で判断

 される所です。

 

 ・給与所得者(会社勤めの方など)は、6月の給与支給分から定額減税が反映されます。

 ・年金所得者は、6月の年金支給分から定額減税が反映されます。

 ・個人事業主は、予定納税がある方は、1回目の予定納税(※今年は9月です。)から反映、

         予定納税がない方は、今年の確定申告の時に反映をして申告をします。

 

 複数の所得があり、重複して定額減税を受けた場合は、基本は確定申告で精算をする事になります。

 

※減税前の税額少なく、定額減税が満額減税出来ないと見込まれる方には、

 市区町村より、定額減税しきれないと見込まれる概ねの額が1万円単位で給付されます。

 対象となる方については、各市区町村がご案内がある予定です。

(案内送付は、市区町村によって、バラバラです。8月頃の自治体が多いですが、

 早い所で、先週より案内が始まった自治体がある様です。)

 

 定額減税の制度、本当に複雑です。

 詳細については、弊所配信のメルマガにて順次配信予定ですので、

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 弊所顧問先様については、担当までお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

佐々木

 

八王子市・立川市・多摩市に接する日野市(JR中央線豊田駅から徒歩5分)の税理士事務所(認定支援機関)です。税理士業務・会計サポートで中小企業経営者のお悩みを伺っております!日々奮闘している所長税理士とスタッフが、皆様の開業起業、相続その他税務のご相談をお待ちしております。
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