定額減税おさらい
2024-06-19
こんにちは!
いよいよ梅雨の時期に入りますね・・
今年もあっという間に半年が過ぎようとしてます。
年齢を重ねるにつれて、月日が過ぎるのが早いなと感じます。
山口会計にお世話になって、もうすぐ9年が経ち、
事務所では中堅の勤続年数になりますが、
あまり実感は湧きません。
(いつでも気持ちは20代なので(笑))
年齢に関わらず、気持ちは新人のつもりで、これからも色々な事に
チャレンジしていきたいと思ってます!
さて、定額減税が6月より本格的に始まりましたね。
事業主の方、特に給与計算をされている経理事務の方は、
対応に追われている頃かと思います。
改めて、今回の定額減税について、見ていきましょう。
定額減税は、基本「減税」なので、納税者で無ければ恩恵がありません。
納税が無い方は、定額減税はありませんが、
その代わりに給付金が市区町村から支給されていると思います。
①住民税非課税世帯(昨年末から順次給付中)
世帯主に1世帯あたり7万円+18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
昨年夏に給付された3万円と合わせると、1世帯あたり10万円(+児童分)の給付となります。
②住民税均等割のみ課税される世帯(今年の2月~3月より順次給付中)
世帯主に1世帯あたり10万円+18歳以下の児童1人あたり5万円が給付されます。
※①と②については、昨年度もしくは今年度の現況になります。
対象になる方については、各市区町村からご案内があります。
(給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますので、ご注意ください。)
③住民税・所得税を納付している方
納税者及びその配偶者を含めた扶養親族1人につき、
令和6年の所得税から3万円
令和6年の個人住民税(所得割)から1万円
が減税されます。
ただし、合計所得金額1,805万円超の方は対象外となります。
(給与のみだと概ね2,000万円超の方)
複雑なのは、
所得税は、今年の所得で判断
住民税は、前年の所得で判断
される所です。
・給与所得者(会社勤めの方など)は、6月の給与支給分から定額減税が反映されます。
・年金所得者は、6月の年金支給分から定額減税が反映されます。
・個人事業主は、予定納税がある方は、1回目の予定納税(※今年は9月です。)から反映、
予定納税がない方は、今年の確定申告の時に反映をして申告をします。
複数の所得があり、重複して定額減税を受けた場合は、基本は確定申告で精算をする事になります。
※減税前の税額少なく、定額減税が満額減税出来ないと見込まれる方には、
市区町村より、定額減税しきれないと見込まれる概ねの額が1万円単位で給付されます。
対象となる方については、各市区町村がご案内がある予定です。
(案内送付は、市区町村によって、バラバラです。8月頃の自治体が多いですが、
早い所で、先週より案内が始まった自治体がある様です。)
定額減税の制度、本当に複雑です。
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佐々木